法廷外での圧力

<死亡ひき逃げ>裁判官が「求刑軽い」と異例要求 岡山地裁(Y!ニュース毎日新聞

岡山地裁倉敷支部で公判中の死亡ひき逃げ事件で、懲役3年を求刑した検察側に、裁判官が「軽すぎる」として、法廷外で求刑理由などについて釈明を求めていたことが分かった。検察側はその後、改めて懲役4年を求刑。弁護側は「実質的に求刑を重くするよう命じており、訴訟指揮権の乱用」と批判している。
起訴状によると、事件は今年3月24日に発生。岡山県倉敷市市道交差点で、同市の解体工の男が運転する車が、岡山市の女性理容師の自転車に衝突、女性が死亡した。検察側の論告求刑公判は7月5日にあったが、翌6日、裁判官が支部に検察官を呼び「求刑が軽きに失する」と文書で釈明を求めたという。検察側は裁判官の主張に沿う形で論告を追加し、今月26日に求刑を改めた。

裁判官が検事の求刑に、法廷外で訂正を求めてもいいのでしょうか?そして検事は「はい分かりました」と裁判官の主張に簡単に従ってしまっていいのでしょうか?